なお、代理店によっては、別途代行手数料が発生することがあります。
★ 公告の法定期間の数え方
公告調査対象期間(法定期間)は、次のとおりです。
(民法第140条、会社法第940条第1項第4号)
(a) 掲載開始時刻が、午前0時以外の場合(日の途中)
翌日から調査し期間を計算します。
(b) 掲載開始時刻が、午前0時の場合
その日から調査し期間を計算します。
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※1
商号又は名称、
法令の条項、
公告アドレス(公告が実際に掲載されているホームページのアドレス)、
公告調査期間(開始日及び終了日)、
会社・法人の本店又は主たる事務所の所在場所(住所)
が、1つでも異なれば別件扱いとします。
例 A社が、吸収合併公告の場合(存続会社の債権者保護手続と株主に対する通知公告を一つの公告情報で併用した場合)
公告根拠条項は、債権者に対する「会社法第799条第3項」と株主に対する「会社法第797条第3項及び第4項」とですので、2件となります。
※2
(注)PDFファイル(電子署名付)または、書面をお選びください。
※ 弊社のPDFファイルによる「電子公告調査結果通知書」は、すべての商業・法人登記を取り扱う法務局の窓口申請及び法務省オンライン申請システムを利用したオンライン申請に適した方式の弊社代表者の電子署名を付与しています。
その他、件数等につきましてご不明な場合には、お気軽に総合インフォメーションまでお尋ねください。
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2.電子公告調査結果通知書の再発行 |
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発行料金は無償です。
発行期間は、公告期間満了後1年間とします。 |
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3.料金のお支払方法 |
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結果通知書の発行日の翌月の銀行の最終営業日までに、銀行振り込みにてのお支払いをお願いしています。
お振込先は、三菱UFJ銀行、三井住友銀行です。 |
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A
電子公告調査サービス |
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1.サービス内容 |
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@電子公告調査の実施 |
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会社法(平成17年法律第86号)及び電子公告規則(平成18年法務省令第14号)に基づき、会社・法人の電子公告調査依頼を受けて、電子公告が適法に行われたどうかを証明するため、公告の全期間中、公告の内容が実際に公告ホームページに適切に掲載されていたかどうかを調査します。 |
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A電子公告調査結果通知書の交付 |
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公告期間終了後、弊社は、会社・法人に対して「電子公告調査結果通知書」を発行します。「電子公告調査結果通知書」は、書面またはPDFファイル(電子署名付)から、選択していただきます。 |
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2.電子公告サービス申込手順 |
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@ 電子公告調査の申し込み担当者登録
(担当者登録と調査サービス本申込みは同時に行っていただくこともできます。)
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電子公告調査依頼を適宜迅速にオンラインからご依頼いただけるよう、担当者登録制度を導入しています。電子公告調査依頼は、電子公告調査のご担当者を事前に登録いただきます。
他の「電子公告調査機関」に既に「利用者登録」などをすまされている場合でも、弊社への担当者登録は可能です。また、担当者登録の後、必ずしもその登録をした「電子公告調査機関」に依頼する義務もございません。
また、担当者登録制度を実施する以前に、既に弊社にて「調査サービス」をご利用いただききました法人のメイン担当者様は、登録は不要です。以前のお申込時の書面による情報を元に、登録を完了しているものとみなして処理をさせていただいております。
● 添付書類等
原則として不要です。
代理人からのお申し込みの場合、弁護士、弁護士法人、司法書士、司法書士法人の場合は、委任状は不要です。
登記情報につきましては、当社で確認させていただきます。
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法務局発行の法人の代表者の「印鑑証明書」は不要です。また、「登記事項証明書」につきましても、当社で確認いたしますので、原則不要といたしました。
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A 電子公告調査サービスの申込
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電子公告を行う旨の定款変更、および登記が完了していることが原則必要です。
お申し込みは、公告を開始する日の4営業日前までにお願い致します。
4営業日前までに間に合わない場合は、事前にご相談いただければ、状況に応じ対応させていただきます。
1.当社所定の「電子公告調査サービス申込書」を郵送する方法
2.当社オンラインサービスより、お申し込みする方法
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B 弊社より法務省への電子公告概要の報告 |
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当社は、法務省オンライン申請システムを利用して、法務省に対し、電子公告の概要を報告します。報告した電子公告の実施の概要は、公告調査開始日の午前0時に、法務省電子公告システムホームページに掲載され、株主・債権者等が電子公告をしているかどうかを調べることができます。(会社法第946条第3項、電子公告規則第6条第1項) |
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C 法務省電子公告システムページへの掲載 |
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電子公告の実施の概要は、公告調査開始日の午前0時に、法務省電子公告システムホームページ(http://e-koukoku.moj.go.jp/)(注1)に掲載され、株主・債権者等が電子公告をしているかどうかを調べることができます。
(注1)検索語に「会社名」を入れることによって、当該会社の公告概要が表示されます。
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D 電子公告調査の実施 |
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当社は、電子公告掲載期間中は、会社法、電子公告規則に基づき、調査を実施します。公告調査は、コンピュータが自動的に6時間に1回以上の頻度で掲載されている情報を取得し、元の情報と比較します。また、公告情報を取得できなかった場合や改ざんを検知した場合はすみやかに職員が再度確認をします。
当社では、現在1時間に1回の頻度で、同時刻に3カ所の拠点から調査を実施しています。 |
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E 電子公告調査結果の通知 |
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公告期間満了後、速やかに「電子公告調査結果通知書」を発行します。
「電子公告調査結果通知」は、書面またはPDFファイル(電子署名付)から、選択していただきます。
PDFファイルによる結果通知は、すべての商業・法人登記を取り扱う法務局の窓口申請及び法務省オンライン申請システムを利用したオンライン申請(オンライン申請の指定がされた登記所に限ります)に適した方式の代表者の電子署名を付与しています。登記をお急ぎの場合にご利用ください。 |
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F サービス料金のお支払い |
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電子公告調査の期間満了後、調査結果通知の発送と同時に請求書を発行いたします。公告終了日の翌月末までに、弊社指定の銀行口座へのお振り込みください。
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A ホームページへの公告情報の掲載 |
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会社・法人は、電子公告を開始する時までに、公告情報を掲載しなければなりません。公告情報は、その発表のタイミングが金融商品取引法上の制約等(重要事実の開示のタイミング)を受ける場合がありますのでその掲載の時刻にご注意ください。ホームページへの掲載のタイミングにつきましては、当社にご相談下さい。 |
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B 会社・法人の株主・債権者の公告情報へのアクセス |
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会社・法人の株主・債権者は、法務省電子公告システムホームページによる検索、法務局発行の登記事項証明書又はインターネット登記情報提供サービスによる登記情報の取得などにより、会社・法人のホームページにアクセスすることによって、公告情報を閲覧・印刷することができます。
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