お客様からよくいただくご質問についてまとめました。こちらに掲載されていないご質問あるいはご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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■ 最近よくいただくご質問

法律情報提供サービス(無償)とはどのようなサービスですか。

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■当社について

調査の頻度はどれくらいですか?

また、中断(公告情報にアクセスできない状態)が発生した場合は、最大推定中断時間はどのように計算するのですか?

全調査機関の中で、シェアはどれくらいですか?

ホームページからの申込は可能ですか?

近時、情報の漏洩が問題となっておりますが、どのようなセキュリティ対策をとっていますか?

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■電子公告調査の申し込みについて

当社は、電子公告制度を導入しその旨の登記が完了していますが、いつまでに申し込めばよろしいのですか?

申し込み期限である「公告開始日の4営業日前」とは、具体的にいつまでですか?

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■電子公告に関する法律・登記手続情報について

電子公告導入に関しての商業登記手続について教えてください。

当株式会社は、最終事業年度の決算公告を遅滞していました。電子公告制度の導入の定款変更と共に資本金の額の減少についても株主総会で承認を得ました。この場合、資本金の額の減少公告はいつから開始できるのでしょうか。

当株式会社は、既に電子公告制度を導入しており、この度の株主総会で資本金の額の減少について承認を得ました。官報公告と同時に、知れたる債権者への各別の催告を省略するために、電子公告を併用する場合の注意点を教えてください。

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■電子公告制度の概要について

電子公告とはどのような制度ですか?

今まで官報または日刊新聞紙で公告を行ってきた会社が電子公告にすると、どのようなメリットがありますか?

電子公告を採用すれば、常に公告は電子公告で実施するのですか?
当株式会社では現在日刊新聞紙を公告方法として定款に定めていますが、電子公告を行うためにはどのような手続きが必要でしょうか?

電子公告を採用したいと考えていますが、やむを得ない事由が生じて電子公告を行えない場合はどうしたらよいのでしょうか?

電子公告を採用するためには、その旨を定款に定める必要があるということですが、公告を掲載するホームページのアドレスも定款に定める必要がありますか?

電子公告を公告方法とする定款変更手続きをした後の登記手続について教えてください?

官報または日刊新聞紙で決算公告をする場合は、貸借対照表等の要旨を公告すればよいことになっていますが、電子公告を採用した場合も同様ですか?

貸借対照表等のホームページ掲載をしている会社(電磁的公示方法による貸借対照表の公開)が、今般、電子公告を採用する場合、貸借対照表だけは今までの貸借対照表掲載ホームページアドレスに掲載し続け、その他の公告事項については異なるホームページアドレスに掲載することは可能ですか?

現在、電子公告を実施している会社を知る方法はありますか?

電子公告調査機関とはどのような機関ですか?

電子公告調査で調査する内容は具体的にどのようなものですか?

電子公告調査は具体的にどのような方法で行うのですか?

電子公告を公告方法とする会社が公告を行う場合には、すべての公告について調査機関の調査を受けなければなりませんか?

調査が必要な公告について、調査機関による調査を受けなかった場合には、その公告は無効になるのでしょうか?

調査機関は、調査後にどのような内容を調査委託会社に通知するのでしょうか?

調査結果の通知方法にはどのようなものがありますか?

電子公告調査結果通知書はどのような資料として使えますか?

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Q & A
■ 最近よくいただくご質問

Q.
法律情報提供サービス(無償)とはどのようなサービスですか。

A.
  当社独自のサービスで、電子公告に関するあらゆるご質問にお答えするサービスです。例えば、あるコーポレートアクションについて、公告が必要かどうか(法令根拠条項など)に関するご相談、公告文例のご提供などをおこなっています。

  また、このサービスは、特にお客様のご依頼がなくてもおこなっています。例えば、ご提出いただきました公告情報の全文を、当社がオンラインで取得した最新の登記情報、適時開示情報などをもとに、法定公告事項が抜けていないかどうか、誤字脱字はないかどうかなどのチェックをおこなっています。

  もし、ミスが些細なものであっても、ご担当者にご連絡をさせていただいております。当社は、調査機関の中で唯一、単に公告の掲載の事実証明をするだけでなく、適切な公告実施に向けてのトータルサポートを実施しています。

  今後、この「法律情報提供サービス」の一層の充実を予定しております。

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Q.
電子公告開始時刻(公開時刻)と公告期間の関係について教えてください。

A.
  電子公告の掲載の時刻(公開時刻)は、従来午前0時でなければならないと解釈されてきました(原典、電子公告制度の導入と実務対応に関する座談会、旬刊商事法務No.1720)が、最近になってより柔軟な運用ができると解釈されています。これは、電子公告の開始時においても、民法の期間計算の規定が適用されるということです。

  午前0時に掲載を開始した場合は、初日算入(民法第140条)できることなり、そうでない場合(午前0時以外の時刻から掲載を開始した場合は、その掲載の日(=初日)を参入しないで期間を計算すればよいことになります。

  したがって、たとえば法定公告期間が1ヶ月の公告(会社法第940条第1項第4号に該当する公告)の場合、
公告調査対象期間(法定期間)は、次の2つのパターンがあることになります。

(a)掲載開始時刻が、午前0時以外の場合(例えば、午後4時)  法定期間は、翌日から1ヶ月間です。
(b)掲載開始時刻が、午前0時の場合                 法定期間は、その日から1ヶ月間です。

 法定公告期間経過後の掲載期間は、たとえ調査の対象期間としても、掲載の有効性を判断する期間には参入されませんので、ご注意ください。


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■ 当社について
 
Q.
 調査の頻度はどれくらいですか?
 また、中断(公告情報にアクセスできない状態)が発生した場合は、最大推定中断時間はどのように計算するのですか?


A.
  当社の場合、1時間に1回の頻度で掲載の事実調査をおこなっています。
  電子公告規則では、6時間に1回以上の頻度で調査しなければならない規定があり、各調査機関はその規定の範囲内で自由に調査頻度を決定することができます。

現在、調査機関は全国に6社ありますが、1時間に1回の頻度としているのは当社を含め2社です。
他社は、2時間に1回の頻度としているのは1社(登録番号1)、4時間に1回の頻度としているのは3社(登録番号4,5,6)となっています。

  また、中断が生じた場合は、中断が発生した時刻の前後の正常に公告情報にアクセスできた時刻の間を最大推定中断時間として計算し、調査結果通知書に記載することになります。
  当社の場合、1時間に1回の頻度ですから、例えば、1時に正常受信(○)、2時に掲載確認できない状態(中断、×)、3時に正常受信(○)となった場合は、正常受信できた1時と3時の時刻差である2時間を最大推定時間として記載いたします。
  4時間に1回の頻度で調査している場合は、たった1回の中断が約8時間の最大推定中断時間となり、単発的な中断が3回発生すると24時間すなわち1日の中断と判定されてしまいます。

  調査機関の選定には、サービス料金のみならず、このような調査のサービスクオリティ(調査頻度、事業継続計画性、セキュリティレベル、調査拠点の多重化など)を考慮して検討していただきたいと思います。

  調査機関の登録番号はこちらで確認できます。
  法務省、「登録された電子公告調査機関一覧」 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81-05.html


Q.
 全調査機関の中で、シェアはどれくらいですか?


A.
 法律情報の無料提供等をはじめ、お客様の立場に立ったサービスなどから、おかげさまで、全調査機関の中で約30%のシェアをいただいております。


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Q.
 ホームページからの申込は可能ですか?

A.
 はい、可能です。メンテナンス時間(平日夜間、土曜日曜祝日を予定)を除き、24時間ご利用できます。
ログインはこちらでです。
https://www.e-koukoku.jp

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Q.
 近時、情報の漏洩が問題となっておりますが、どのようなセキュリティ対策をとっていますか?

A.
 弊社は、全国で唯一、電子公告調査全業務にてISO27001の認証を取得し、情報セキュリティについては万全です。また、巨大IT系の調査機関に比べて会社規模は小さく社員数は少ないですが、その分、社内の情報管理に関する教育は社員に行き届き、情報の管理の徹底をはかっております。

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■ 電子公告調査の申し込みについて

Q.
 当社は、電子公告制度を導入しその旨の登記が完了していますが、いつまでに申し込めばよろしいのですか?

A.
 
  当社では、電子公告規則の定めに従って、公告期間の4営業日前の当社営業時間(24時)までに、オンラインまたは書面にて、お申し込みいただくこととなっております。

  このお申し込み期限に間に合わない場合でも、事前に電話にてご連絡いただきますと、できる限り柔軟に対応させていただきますので、お気軽にお尋ねください。

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Q.
 申し込み期限である「公告開始日の4営業日前」とは、具体的にいつまでですか?

A.
 以下のようになります。
 当社の休業日は、土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)ですので、その日を営業日と数えず、開始日の4営業日前の24時が申し込み期限となります。

例1)
  公告開始日が12月11日(金)の場合は、12月7日(月)24時が申し込み期限となります。

例2)
  公告開始日が12月14日(月)の場合は、土曜、日曜を数えませんので、12月8日(火)24時が申し込み期限となります。

 なお、前もって申込期限まで間に合わない場合は、事前にご連絡ください。できる限り対応させていただきます。

  既に、当社のオンラインサービスのログインID及びパスワードをお持ちの方は、365日24時間(メンテナンス時間を除き)お申し込みができます。ただし、平日24時以降のお申し込みは、当社の翌営業日扱いとさせていただいております。

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■ 電子公告に関する法律・登記手続情報について

Q.
 電子公告導入に関しての商業登記手続について教えてください。

A.
 公告を電子公告によって行った場合の法務局の商業・法人登記実務に関する登記実務指針は、法務省民事局商事課の通達をご参照ください。
「電子公告制度導入のための商法等の一部を改正する法律に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(法務省民事局商事課通達)」PDFファイルはこちらです。
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Q.
 当株式会社は、最終事業年度の決算公告を遅滞していました。電子公告制度の導入の定款変更と共に資本金の額の減少についても株主総会で承認を得ました。この場合、資本金の額の減少公告はいつから開始できるのでしょうか。
A.
 まず、電子公告を開始するためには、公告方法を電子公告に変更する登記申請をすませていることが必要です。なお、資本金の額の減少公告は、必ず「官報公告」をしなければなりません。この「官報公告」に加えて、電子公告による公告を併用した場合、債権者保護手続きのうち、知れたる債権者への各別の催告(銀行法の適用を受ける銀行を除く)を省略できます。
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Q.
 当株式会社は、既に電子公告制度を導入しており、この度の株主総会で資本金の額の減少について承認を得ました。官報公告と同時に、知れたる債権者への各別の催告を省略するために、電子公告を併用する場合の注意点を教えてください。
A.
 原則として、債権者異議申述期間が、官報及び電子公告で一致する必要があります。債権者異議申述期間は1ヶ月を下ることはできません。すなわち1ヶ月以上しなければなりません。
  通常は、「本公告掲載の翌日から1ヶ月以内にお申し出ください。」と記載して公告しますので、電子公告の掲載開始時が、官報掲載日であれば問題ありません。
  このQ&Aで説明しきれない場合もございますので、お気軽にお尋ねください。
 
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■ 電子公告制度の概要について

Q.
 電子公告とはどのような制度ですか?

A.
  従来、公告方法は、官報又は時事に関する事項を記載する日刊新聞紙に限定されていました。平成17年2月施行の商法改正により、これらに加え、いわゆるインターネットでの掲載が認められるようになりました。このインターネット掲載する方法による公告を、「電子公告」といいます。

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Q.
 今まで官報または日刊新聞紙で公告を行ってきた会社が電子公告にすると、どのようなメリットがありますか?

A.
1.日刊新聞紙より安価である
 従来日刊新聞紙に掲載していた場合、新聞掲載費用が高額です。(日本経済新聞全国版の場合最低50万円程度から数百万円)電子公告を採用した場合は、ホームページへの掲載費用と法定公告の場合は電子公告調査機関への調査委託料の費用がかかるにすぎません。ただし、電子公告を採用時に、登記費用が発生します。

2.債権者保護手続のうち各別催告の省略(銀行を除く一般の会社についてのみ)
 合併、会社分割、資本減少、準備金減少の場合は、債権者宛の公告は定款で定めた公告方法ではなく、かならず官報でしなければなりませんが、定款で定めた公告方法が電子公告の場合は、官報に加えて電子公告を行えば、全債権者宛の各催告書の送付(交付)を省略することができます。ただし、会社分割の場合、分割会社の不法行為債権者に対しては省略ができません。

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Q.
 電子公告を採用すれば、常に公告は電子公告で実施するのですか?

A.
  定款に定める公告方法で行うこととなっている公告については、電子公告のみでよいことになります。しかし、合併、会社分割、資本減少、準備金減少の場合においては、定款で公告方法として官報と定めていない場合でも、債権者保護手続のための公告として、かならず官報による公告が必要です。

なお、定款で公告方法として電子公告と定めている場合(または日刊新聞紙に掲載すると定めている場合)は、官報と併せて、定款で公告方法として定める方法による公告を行うことによって、債権者への個別催告を省略することができます(銀行を除く一般の会社についてのみ)。

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Q.
 当株式会社では現在日刊新聞紙を公告方法として定款に定めていますが、電子公告を行うためにはどのような手続きが必要でしょうか?

A.
 まず、電子公告を公告方法とする株主総会の定款変更手続きが必要です。その後、公告ホームページのアドレスを取締役会または代表取締役が定め、公告方法の変更登記申請が必要です。
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Q.
 電子公告を採用したいと考えていますが、やむを得ない事由が生じて電子公告を行えない場合はどうしたらよいのでしょうか?

A.
 電子公告による公告を行えない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合に備えて、あらかじめ予備的公告方法を定めることが可能です。ほとんどの場合、予備的公告方法は定めています。
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Q.
 電子公告を採用するためには、その旨を定款に定める必要があるということですが、
公告を掲載するホームページのアドレスも定款に定める必要がありますか?

A.
 いいえ、電子公告を行うホームページのアドレスを定款に定める必要はありません。ただし、電子公告を行うホームページのアドレスは登記事項になっていますので、登記申請までには、取締役会または代表取締役で決定しておくことが必要です。また、この登記アドレスとしては、会社のトップページアドレスを定めることが通常です。

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Q.
 電子公告を公告方法とする定款変更手続きをした後の登記手続について教えてください?

A.
 電子公告を公告方法とする旨の定款変更手続きをした後、本店所在地においては2週間以内に、支店所在地においては3週間以内に変更の登記をする必要があります。

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Q.
 官報または日刊新聞紙で決算公告をする場合は、貸借対照表等の要旨を公告すればよいことになっていますが、電子公告を採用した場合も同様ですか?

A.
 電子公告によって決算公告をする場合には、要旨によることはできず全文の掲載が必要です。(会社法第440条第2項、要旨を公告することで足りる公告方法に電子公告が規定されていません。)

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Q.
 貸借対照表等のホームページ掲載をしている会社(電磁的公示方法による貸借対照表の公開)が、今般、電子公告を採用する場合、貸借対照表だけは今までの貸借対照表掲載ホームページアドレスに掲載し続け、その他の公告事項については異なるホームページアドレスに掲載することは可能ですか?

A.
 はい、可能です。貸借対照表等の掲載しているドメインと法定公告を掲載するドメインが同一の場合は、いわゆるトップアドレスを登記アドレスとしてすれば問題ありません。また、貸借対照表等の掲載しているドメインと法定公告を掲載するドメインが違う場合は、電子公告一般のアドレスと貸借対照表等の公告アドレスの2つのアドレスを登記することができます。

 また、同一ドメインを利用する場合であっても、公告一般のアドレスを詳細(トップアドレスではない場合)に登記した場合は、決算公告のアドレスも詳細に登記することが可能です。

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Q.
 現在、電子公告を実施している会社を知る方法はありますか?

A.
 電子公告を実施している会社名、本店住所、その公告の根拠条文、公告掲載期間は、「法務省電子公告システム」http://e-koukoku.moj.go.jp/で検索できます。検索語を空欄にして、検索することにより、一覧が50音順に表示されます。

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Q.
 電子公告調査機関とはどのような機関ですか?

A.
 電子公告はホームページに掲載するため適切な公告が行われたかどうかを紙媒体のように証明することが困難です。そのため、電子公告がある一定期間継続して適切に行われているかどうかを調査し、調査終了後「調査結果通知書」を発行する機関です。

電子公告調査機関は、会社法に基づく法務大臣の登録制度になっています。

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Q.
 電子公告調査で調査する内容は具体的にどのようなものですか?

A.
 次の3つの事項を調査します。

1. 公告の同一性

 あらかじめ会社から提出していただいた公告情報(電子ファイル)と実際の公告ホームページに掲載されている公告情報とが一致しているかどうか。

2. リンクの状況

 登記された公告アドレスから、リンクをたどって実際に公告が掲載されているアドレスまでたどり着けるかどうか。

3.無償、パスワード不要かどうか

 公告情報にアクセスする際、無償でアクセスできるかどうか。また、パスワード等が不要でアクセスできるかどうか。

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Q.
 電子公告調査は具体的にどのような方法で行うのですか?

A.
 コンピュータの自動プログラムによって、6時間に1回以上の頻度で公告ホームページにアクセスして、調査の申請の際に提出していただいた公告情報と同一であるかを調査します。

弊社では、現在1時間に1回の頻度で調査を行っています。

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Q.
 電子公告を公告方法とする会社が公告を行う場合には、すべての公告について調査機関の調査を受けなければなりませんか?

A.
 いわゆる法定公告といわれる公告は調査を受ける必要があります。ただし、決算公告については、調査を受ける必要はありません。

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Q.
 調査が必要な公告について、調査機関による調査を受けなかった場合には、その公告は無効になるのでしょうか?

A.
 取締役・監査役等が100万円以下の過料の制裁を受けることとなりますが、その電子公告が公告として無効ということにはなりません。

ただし、合併、資本減少等の登記申請が必要な場合は、登記申請の添付書類として調査機関による調査結果通知書が必要となります。

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Q.
  調査機関は、調査後にどのような内容を調査委託会社に通知するのでしょうか?

A.
 次の@〜Gの内容を調査結果通知に記載(記録)して通知します。

@ 調査委託者の商号または名称、本店または主たる事務所の所在地および代表者の氏名
A 登記簿に記載されている、公告を掲載するホームページのアドレス(登記アドレス)
B 実際に公告が掲載されたホームページのアドレス(公告アドレス)
C 公告期間
D 公告すべき内容を規定した法令の根拠条項
E 公告情報内容
F 一定時間毎に調査した電子公告調査結果
G 公告の中断されていた時間の合計で、推計される最長の時間

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Q.
 調査結果の通知方法にはどのようなものがありますか?

A.
 調査期間満了の翌営業日に、「電子公告調査結果通知書」を発行いたします。

PDFファイル(弊社代表者の電子署名付)あるいは書面のいずれかから選択していただくことが可能です。

登記申請をお急ぎの場合は、すべての登記所で利用できるPDFファイルがおすすめです。

なお、調査結果通知書の再発行は、調査期間満了後10年間、無償で発行いたします。

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Q.
 電子公告調査結果通知書はどのような資料として使えますか?

A.
 調査結果通知は、公告が掲載されている期間中に公告が適切に掲載されていたかどうかを記録したものになります。会社法及び電子公告規則の規定により、最終的に適法な公告かどうかの判定は記載できません。

適法な公告がなされていたかどうかの判定条件は、@公告情報、公告期間が適法であるかどうか、A全公告期間中に公告中断時間が1/10を超えていないこと、B登記アドレスから実際に公告情報が掲載されているアドレスまでのリンクが適切であること、C無償かつパスワードが不要かどうかです。

 また、公告をしたことを証する書面が登記申請の添付書面とされている場合は、登記所に提出する「公告をしたことを証する書面」として利用することができます。

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