定時株主総会が当初予定した時期に開催できない場合(解説、メール配信サービス)


定時株主総会が当初予定した時期に開催できない場合(解説、メール配信サービス)

《 会社法に関する特別立法の動向について 》

2011年4月6日
電子公告調査株式会社
広報担当 石川 明日美
TEL 06-6223-2200

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 当社サービスに登録いただいている担当者様を対象に、無償でメールによる「法律情報配信サービス」を不定期に発行しております。

 本日、以下の2つのテーマについて、登録者の皆様に情報を提供いたしました。登録者の方は、メールをご覧いただきますようお願いいたします。

 ○ 定時株主総会が当初予定した時期に開催できない場合(解説)

 ○ 会社法に関する特別立法の動向について

(メールの一部紹介)
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○  定時株主総会が当初予定した時期に開催できない場合(解説)
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 会社法第296条第1項では、「定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に
招集しなければならない」旨の規定があり、多くの会社では、定款の株主総会の
章において、招集月(開催月)とその定期株主総会で議決権を行使できる株主を
確定するため、定時株主総会の基準日を定めています。

 例えば3月決算法人の場合、以下のような定款事例が多く見受けられます。

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第3章 株主総会

(招集)
第○条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、
必要あるときに随時これを招集する。

(定時株主総会の基準日)
第○条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。

第6章 計算

(剰余金の配当の基準日)
第○条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
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 この度の、2011年東北地方太平洋沖地震による影響で、会計監査人の監査、期
末後、約一ヶ月半後に開催される取締役会(決算報告の承認、会計監査人設置会
社の場合)、定時株主総会の議案決定の取締役会、招集通知発送、そして定時総
会と例年のようにスムーズに運営できない場合が想定されます。

 3月決算法人に限らず、当初予定した時期に開催できない場合はどのように対
処すべきか(招集、開催、定時株主総会の基準日、配当の基準日)について解説
します。

(以下 略)

敬具

 

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