拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
10月下旬、他社の「電子公告調査機関」において、18時間にわたって電子公告の調査(掲載の事実確認)ができない実例が生じました。この件につき、お客様から、このような場合には電子公告調査の結果通知書にどのような記載がされるのかどうかなど様々な疑問点が寄せられています。
当社は、無料のメールマガジン「電子公告制度とその実務対応」を不定期に発行してきています。その最新号である第32号(2009年12月7日12時30分発行)にて、詳細に解説を試みました。
詳しくは、まぐまぐのバックナンバーページをご覧下さい。
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