全国初、株券電子化に伴う特別口座開設公告の調査開始



全国初、株券電子化に伴う特別口座開設公告の調査開始

2008年8月1日
電子公告調査株式会社
代表取締役 土井 万二
TEL 06-6223-2200



拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 平成20年7月31日(木)午前9時から、SECカーボン株式会社様(本店:兵庫県尼崎市)が、「株券電子化に伴う特別口座開設公告」(注1)を掲載されました。
  この掲載は、法務省電子公告システムでの、電子公告実施状況から判断すると、全国で、初めての掲載となりました。

  当社では、「株券電子化に伴う特別口座開設公告」の文例を複数作成し、ご提供してきましたが、今回は、公告実施会社様が、その文例を参考にして、公告情報を作成し実施された実例となりました。また、調査も当社が受託し、本日午前0時から、調査を開始いたしました。これにより、全調査機関6社中、全国初で
「株券電子化に伴う特別口座開設公告」の調査を受託したことになりました。

 この公告の調査期間は、SECカーボン株式会社様が午前9時に掲載を開始されたため、初日不参入(民法第140条)となり、掲載翌日の8月1日から8月31日までの1ヶ月間となります。(会社法第940条第1項第4号)

 現時点では、株券電子化の施行日(注2)を定める政令が公布されていないため、その施行日は未確定ですが、一般的には平成21年1月5日施行をめどに、準備がすすめられています。電子公告の場合、調査対象期間の1/10を超える公告の中断(公告情報がサーバダウン、インターネット回線のダウンなどにより、公告情報にアクセスできない状態)が生じた場合は、無効となります。(会社法第940条第3項第2号)このような規定の存在を考慮して、早めに公告を開始し、1ヶ月の掲載期間後、有効な電子公告であることを確定し、その後も、施行日まで掲載し続ける会社様が多いと予想されます。

 当社では、今後も株券電子化に向けての公告文例のご提供、公告文案のチェックなどの無償提供をおこない、適切な電子公告実施のためにお客様を全面的にサポートいたします。

 

(注1)
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第8条第1項」に規定する公告をいいます。

(注2)
「株券電子化の施行日」とは、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」の全面施行期日をいいます。

ご参考

SECカーボン株式会社様 電子公告ページ

http://www.sec-carbon.com/koukoku/index.html

法務省電子公告システム

http://e-koukoku.moj.go.jp/

ご利用方法
「検索ボックス」の文字をすべて消して、空欄として検索ボタンを押すと現在実施されている公告のすべてが、50音順で表示されます。
「法令の条項」が、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第8条第1項」と表示されている公告が、 「株券電子化に伴う特別口座開設公告」に該当します。

 

 

敬具


 

 

   

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