銀行の臨時休業についての公告について(解説)


銀行の臨時休業についての公告について(解説)

《 銀行法第16条第1項の公告と電子公告調査の要否 》

2011年3月18日
電子公告調査株式会社
広報担当 石川 明日美
TEL 06-6223-2200

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の影響により、被災地内の銀行について、臨時休業をせざるを得ない場合が生じています。「天災その他やむを得ない理由によりその営業所において、臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、内閣総理大臣に届け出るとともに、公告しなければならない。」旨の規定が、銀行法第16条第1項に定められています。したがって、銀行が臨時休業する場合は、定款に定めた公告方法により、公告しなければなりません。

 また、銀行が休業していた営業所が業務を再開する場合も同様に、公告が必要です。(銀行法第16条第1項後段)

 しかし、これらの公告を電子公告によって実施する際には、電子公告調査の規定(会社法第941条)は銀行法第57条の3において、除外規定に該当し、調査する必要はありません。このように、公告は実施しなければなりませんが、電子公告調査を義務づける法律の規定がないため、任意に、電子公告調査をした場合は、法定外公告の任意調査となります。

 したがって、法務省が公開している「法務省電子公告システム」(http://e-koukoku.moj.go.jp)への各調査機関から法務大臣への報告はできません。その結果、「法務省電子公告システム」には掲載されませんので、ご了承ください。

敬具

 

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