「株券の電子化に伴う株券廃止公告」は12月22日調査開始です。


「株券の電子化に伴う株券廃止公告」は12月22日調査開始です。


《特別口座の開設公告を実施された会社様は公告不要です。》

《諸般のご事情で、株券廃止公告が必要な会社様があります》

《株券廃止の公告文案をご提供しています。》

2008年12月3日
電子公告調査株式会社
代表取締役 土井 万二
TEL 06-6223-2200

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 「株券の電子化に伴う株券廃止公告」(注1)が必要な会社様がございます。諸事情で、株券の電子化に伴い、振替制度に参加しなかった会社様は、「株式等決済合理化法」(注2)の附則第8条第11項が適用されないため、「株券廃止公告」が必要な場合がございます。

  同法附則第8条第11項には、振替制度に参加同意をされた会社様は、同法附則第6条第5項の「株券廃止公告」をすることを要しない旨が定められています。したがって、既に「株券の電子化に伴う特別口座開設公告」(注3)を実施(振替制度に参加同意)された会社様は、株券廃止公告は不要です。

  他方、諸般のご事情で、振替制度に参加同意されなかった場合、同法附則第6条第5項に基づく「株券廃止公告」が必要な場合がございます。保管振替株券が、株券の電子化の施行日である平成21年1月5日に無効となる旨の公告です。

 この公告の開始時期は、施行日である平成21年1月5日の2週間前です。電子公告の公告開始時と調査対象期間は、次の2つのパターンがあります。

1. 平成20年12月22日午前0時に掲載開始する場合

 平成20年12月22日午前0時の掲載開始から、1月5日までの15日間が電子公告調査の対象となります。この場合、公告の日付は平成20年12月22日となります。

2.平成20年12月21日の午前0時以外の時間(例 15時)に掲載開始する場合

 平成20年12月22日午前0時から、1月5日までの15日間が電子公告調査の対象となります。この場合、公告の日付は平成20年12月21日となります。


  当社では、同法附則第6条第5項に基づく「株券廃止公告」の文案をご提供しております。公告文案が必要な方は、当社までご連絡ください。スケジュールの策定など各種ご相談に応じております。お気軽にご質問、ご相談いただきますようお願いいたします


(注1)
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第6条第5項」に規定する公告をいいます。

(注2)
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」をいいます。
当社では、法律公布時の立法担当者の法律の解説書による法律名略語を用いております。

(注3)
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第8条第1項」に規定する公告をいいます。

敬具
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