株券の電子化に伴う特別口座開設公告が完了。当社案件はすべて有効


株券の電子化に伴う特別口座開設公告が完了。当社案件はすべて有効


《当社受託調査案件は、すべて有効な公告と確定》

《残念ながら、他社取扱事例で2件のコンプライアンス違反発生》

2009年1月5日
電子公告調査株式会社
代表取締役 土井 万二
TEL 06-6223-2200

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 本日午前0時に株式等決済合理化法(注1)が施行され、上場会社の株券が電子化(株券の廃止)されました。
  当社では、この上場会社の株券の電子化に伴う特別口座開設公告に関して、電子公告調査を数多く受託いたしました。ご利用いただきました会社様に厚く御礼申し上げます。また、当社取り扱い案件は、すべて法律の規定に従って適切な公告が実施され、かつ中断が1割を超えることもなくすべて有効な公告と確定いたしました。

  しかしながら、法務省電子公告システム(注2)の電子公告実施状況から、他社調査機関の取り扱い実例で、法律の規定に従っていない無効な公告が2件開始されていることが判明しました。この実例は、株式等決済合理化法附則第8条1項の規定により、平成20年12月5日午前0時までに開始しなければならないところ、1件は12月12日に、別の1件は12月18日に調査が開始されています。この2件につきましては、法解釈上開始時期がコンプライアンス違反となっており、たとえ1ヶ月間の公告を掲載し、その公告調査をしたとしても、有効な公告をしたことにはならないと考えられます。

  当社としては、調査機関の本業である「電子公告の掲載の事実確認調査」のみならず、「電子公告実施の総合コンサルタント」として総合的なサービスを展開しており、他社事例とはいえ、現実にこのような無効事例が発生していることは残念でなりません。

  当社は、新年の事業として、電子公告調査の総合コンサルタントとして、法律情報提供サービスのさらなる充実を予定しております。
  その一環として本日、株券の電子化に伴う「株券を発行する旨の定めの廃止」の登記手続につき、ホームページにて公開いたしました。

  当社調査サービス をご利用いただきました会社様、また当社文案をご利用いただきました会社様に心より感謝いたしております。今後とも、みなさまの当社サービスへのご期待に添えるよう役職員一同努力して参ります。


(注1)
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」を公告をいいます。

(注2)
「法務省電子公告システム」では、現在実施されている電子公告の概要を検索できるサイトです。
http://e-koukoku.moj.go.jp/


★なお、株式等決済合理化法附則第6条第5項に基づく「株券の電子化に伴う株券廃止公告」 は、平成20年12月22日に開始されていますが、法令に沿った適切な公告です。

敬具
Copyright(C)2005-2008 e Koukoku Research Corporation