株券の電子化に伴う電子公告に関する実務上の留意点


株券の電子化に伴う電子公告に関する実務上の留意点


《旬刊商事法務2008年11月5日号》

2008年11月11日
電子公告調査株式会社
代表取締役 土井 万二
TEL 06-6223-2200

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 「株券の電子化に伴う商業登記・電子公告・供託に関する実務上の留意点」が、旬刊商事法務最新号の2008年11月5日号(No.1847)に掲載されました。著者は、法務省民事局付検事 吉野 太人氏、法務省民事局商事課 補佐官 加川 義徳氏、法務省民事局商事課 法規係長 希代 浩正氏です。

  この論説により、株券の電子化に伴う電子公告について、不明確であった箇所が明快に説明されています。内容としては、当社のホームページ上でのQ&A、当社各種パンフレット等で公開している内容と相違している点はありません。また、当社が、法務省の担当係官に問い合わせた内容が、多く取り込まれた論説となっています。

 ここでは、著作権の関係上全文の掲載ができないため、電子公告に関する箇所について、その要旨を紹介し、当社の私見を加えた補足解説をさせていただきます。当社私見および解説につきましては、注記を記載しております。詳しくは、当該旬刊商事法務の論説をごらんいただきますようお願いいたします。

 

「株券の電子化に伴う電子公告に関する実務上の留意点」の要旨及び当社私見、解説


1.「株券の電子化に伴う特別口座開設公告」(注1)の方法

  この公告については、株式等決済合理化法(注2)に特段の規定がないことから、取り扱いが問題となるが、会社法の規律が及ぶものと解されるため、会社法第939条以下の規定が適用される。

【解説】

  すなわち、定款で定めた公告方法によって公告すべきであり、電子公告を公告方法と定めている場合は、電子公告によって公告を実施しなければならない。

 

2.「株券の電子化に伴う特別口座開設公告」(注1)を電子公告によって実施する場合の公告期間

  この公告はお知らせ公告の類であり、会社法第940条第1項第4号が適用され、公告開始の日から1ヶ月を経過する日までの間、継続して掲載しなければならない。


3.「株券の電子化に伴う特別口座開設公告」(注1)を電子公告によって実施した場合、公告期間の最終日が日曜日であった場合の終了日

【私見および解説】


  論説では、この項目につき、明確な記述は見あたりませんが、「上場会社が、平成20年11月1日午前0時から電子公告を開始した場合は、その日から起算して1ヶ月間、すなわち11月30日(日曜)までの間、継続しなければならない」旨の記述があります。

  このことは、民法第142条の適用はないものと考えられます。よって、最終日が日曜、祝日になったとしても、その日が終了日になるものと考えられます。

  終了日が日曜、祝日となった場合、明快な見解がでたとはいえないため、念のため日曜、祝日の翌平日まで調査対象期間とされることはなんら問題ございません。また、当社の調査サービス料金につきましても、株券の電子化の公告料金を適用させていただきます。

(参考)
民法第142条

  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。



4.公告を施行予定日(平成21年1月5日)まで掲載した場合、電子公告調査対象期間

  公告期間とは、実際に電子公告を行った期間ではなく、電子公告をしなければならない期間すなわち法定の最短公告期間とすべきである。 したがって、平成20年11月1日午前0時から電子公告を開始し、法施行予定日の平成21年1月5日までの間継続して掲載した場合であっても、平成20年11月1日から11月30日までの期間をもって公告の中断が1/10を超えていないかどうかの判定の分母とすべきである。

【私見および解説】

  当社が、ホームページのQ&Aで解説しているとおりの論説となっている。このため、法定公告期間の間に、中断が1/10を超えなければ、その公告はその時点で有効な公告と確定する。その後
、ディスクロージャーの観点から、法施行日までは、任意の掲載をおすすめしているところです。

  仮に、1ヶ月を超えて調査対象とさせていただいた場合は、その期間は、中断の計算上分母に算入されないばかりか、もし中断が起こった場合は、追加公告を実施しなければなりません。そして、その追加公告は法律上全く意味のない手続きとなってしまします。

  また、当社以外の電子公告調査機関の取り扱い事例では、公告開始後、適当な1ヶ月間を調査対象期間としている会社様が見受けられますが、調査対象期間が法的要件をみたしておらず、たとえ調査しても、有効な電子公告を実施した証明にはなりませんので、ご注意ください。

 

5.施行日政令の公布前における「株券の電子化に伴う特別口座開設公告」(注1)の実施の可否

  株式等決済合理化法は、同意期限日(法施行日の1ヶ月前)までに公告をしなければならい旨を定めているにすぎず、これらの始期については何ら制限を設けていない。また、施行日政令の公布前においても、公告を行った場合について、それらの有効性に疑義があると解することは相当ではないものと考えられる。

  施行日における振替制度への円滑な移行という観点から、なるべく早期に公告の手続をとることが望ましいといえる。

【私見および解説】

  当社の私見と同様であり、早くからの公告開始を推奨してきたところです。全国第1号の公告は7月31日に掲載が開始され、当社がその調査を受託させていただきました。また、当社の文案でも、施行日を明確に記載していない案をご提示し、多くの会社様にご利用いただいているところであります。



(注1)
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第8条第1項」に規定する公告をいいます。

(注2)
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」をいいます。

敬具
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